起業・会社設立・法人設立 支援
個人で起業?法人で起業?
個人と法人の比較
儲かっているときは法人にするほうが得をするとよく言われています。しかし、税制改正により必ずしも法人にする方が得かと言うと、今後はわからなくなると思われます。税制面で法人にした方が得か個人にした方が得かをシミュレーションする必要がありますが、その他の点についても比較検討したうえで決める必要があります。
| 個人 | 法人(株式会社) | |
|---|---|---|
| 費用 | なし | 定款認証及び登記申請の費用がかかる。 ただし、行政書士により 電子定款で 定款作成した場合は、定款認証の際に 印紙代4万円不要。 |
| 制限 | 自由 | 原則として定款の目的の範囲内 |
| 資本金 | なし | 1円以上 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 | 自由 |
| 業務 | 自由にできる | 定款の目的に記載された
範囲内でしか 行えない |
| 役員報酬 | なし | 経費 |
| 税金 | 利益に対してかかる | 利益がなくても均等割が発生する |
| 消費税 | 起業当初は、2年間免税 (暦年のため実際は2年未満) 但し、前々年度の課税売上高が 1千万円を超えると課税業者となる |
法人成り当初は、2年間免税 但し、資本金が1千万以上の場合は、 納税義務者となる。 |
許認可が必要となる業種か確認する
許認可が必要となる業種の場合で会社設立と同時に許認可を取得して起業するときは、役員や会社目的の定め方を検討するのはもちろんのこと、資本金にも注意しなければなりません。たとえば、建設業許可であれば自己資本額500万円以上必要となりますが、300万円の資本金で会社を設立してしまうと、建設業許可申請の際には、500万円の残高証明書の添付が必要となります。したがって、預金残高が常に500万円以上あればいいのですが、なければ資金を調達しなければならなくなります。
法人の形態
まずは、どの形態の会社を設立するか検討<しよう
会社ってどんな種類があるの?
- 合名会社・・・・社員の個性が重視される人的会社
- 合資会社・・・・社員の個性が重視される人的会社
- 合同会社・・・・社員の個性が重視される人的会社
- 株式会社・・・・所有と経営が分離している物的会社
| 合名会社 | 合資会社 | 合同会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 社員の数 | 1名以上 | 有限責任社員 無限責任社員 各1名以上 |
1名以上 | 1名以上 |
| 会社規模 | 比較的小規模 を想定 |
比較的小規模 を想定 |
比較的小規模 を想定 |
比較的大規模 を想定 |
| 社員の責任 | 無限責任 | 有限責任社員の 責任は有限責任 無限責任社員の 責任は無限責任 |
有限責任 | 有限責任 |
| 定款認証 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 登録免許税 | 6万円 | 6万円 | 6万円 | 15万円 |
- 合名会社、合資会社、合同会社であれば定款認証は不要ですが、定款に印紙は貼らなければなりませんので注意して下さい。