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株式会社・発起設立編

株式会社・発起設立

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発起人を集めよう

発起人とは、会社の憲法である定款の作成など会社設立に必要な手続きをする人のことです。 発起人は1人以上いれば良いことになっており、上限もありません。また、未成年者や法人であっても発起人になれます。

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立がありますが、設立時に発行する株式の全部を 発起人が引き受ける発起設立が一般的です。発起人=株主ということになります。

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一度発起人が集まって目的、商号等を決めておこう(発起人会)

同じ住所に、同じ目的で、同じ名前の会社を設立することはできませんので、まずは、会社名(2〜3候補)、どのようなことをする会社なのか(将来的にやろうとする業種を含む)、会社の住所を何処にするのかなどを決め、発起人会議事録を作成しましょう。

@ どんなことをする会社なのか(目的)

会社は目的の範囲内の業務しか行うことができません。許認可を必要とする場合は、必ず行政書士にどのような目的を定めればよいか相談してください。

A どんな名前の会社にするのか(商号)

会社名(商号)を決めましょう。どんな商号にしようか考えるのは、会社設立において楽しい時のひとつです。しかし、以下の点に気をつけて決めるようにしてください。

(1)
株式会社会社の文字を必ず会社名に入れなければなりません
(2)
全国的に有名な商号と同じにはできません
(3)
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の符号しか使えません
(4)
銀行、信託銀行の文字を商号に入れることはできません

B どこに会社の住所を置くのか(本店の所在地)

定款の作成時においては、最小行政区画まで定めればよいことになっていますので、東京都港区や秋田市まで決めておき、会社の設立登記までの間に番地まで定めることもできます。定款に番地まで定めるとその後本店の所在地を変更するときは、定款変更も必要となります。自宅を会社の本店にするときやしばらくは本店を移転する予定がなければ定款に番地まで定めておくと登記申請の際に提出する書類は少なくてすみます。

C 発行可能株式総数

D 設立に際して発行する株式の総数と1株の金額

E 各発起人が引き受ける株式の数

F 資本金を払い込む金融機関etc

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同じ住所に、同じ目的・名前の会社がないか確認しよう(類似商号調査)

同じ住所に同じ目的で同じ名前の会社を設立することはできませんが、同じ住所、名前、目的の会社は滅多にないと思います。しかし、もしもの場合もありますので、一応調査しておくほうがよいでしょう。また、目的の定め方に明確性がないということで登記が認められないこともありますので、類似商号の調査の際に目的の定め方が適切かどうか登記官に相談しておきましょう。

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会社のハンコを注文しておこう

類似商号調査、目的の定め方に問題がなければ、ハンコを注文しておきましょう。

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発起人が集まってどんな会社にするか相談しよう(定款の作成)

類似商号調査、目的の定め方に問題がなければ、発起人は、会社の憲法である定款の作成します。定款をどのようにするかは大変重要で、定款の定め方如何によって、同じ株式会社であっても全く違った会社になってしまいます。定款の雛形をそのまま使うことは大変危険です。定款は、必ず行政書士に相談をして作成するようにしましょう。また、会社を設立する管轄内に指定公証人がいる場合は、電子定款に対応している行政書士に定款の認証を依頼することによって印紙代4万円が必要なくなりますので、設立費用を抑えることができます。

定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項、定款に記載または記録しなければ効力を生じない相対的記載事項、法令、公序良俗に違反していなければ会社が自由に定めることができる任意的記載事項があります。

絶対的記載事項

@
目的
A
商号
B
本店の所在地
C
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
D
発起人の氏名又は名称及び住所
E
発行可能株式総数

相対的記載事項

@
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産 及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
A
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及び その価額
並びにその譲渡人の氏名又は名称
B
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の 特別の利益
及びその発起人の氏名又は名称
C
株式会社の負担する設立に関する費用etc

定款作成の際の検討事項 一部抜粋

社会保険労務士・行政書士
秦 裕勝