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株式会社・発起設立編
株式会社・発起設立
発起人と役員に署名または記名押印してもらおう
定款を作成したら、その定款に発起人の署名または記名押印をもらっておきましょう。また、定款において最初の役員を定めている場合は、その人から署名または記名押印した就任承諾書をもらっておきましょう。このとき押印してもらう印鑑は、市区町村に届出した実印となります。印鑑証明書も添付してもらってください。
定款の認証を受けよう
会社を設立する管轄内に指定公証人がいる場合は、電子定款に対応している行政書士に定款の認証を依頼することによって印紙代4万円が必要なくなります。行政書士に定款の認証を代理してもらって設立費用を抑えましょう。
行政書士に代理してもらわない場合で、発起人全員が公証人役場に定款認証を受けに行くときは、定款を3部作成して発起人の全員の印鑑証明書と実印を持って、発起人のうちの1人が代理人として公証人役場に定款認証を受けに行くときは、定款を3部作成して発起人の全員の印鑑証明書と実印及び代理人の印鑑証明書、実印、身分証明書、並びに委任状を持っていきます。
なお、設立会社の資本金を1千万円とした場合の定款認証及び登記申請に必要となる費用は、下記のとおりです。(行政書士報酬、印鑑証明取得費用、登記簿謄本取得費用等を除く)
| 行政書士による 電子定款認証 |
行政書士による 代理定款認証 |
発起人による 定款認証 |
|
|---|---|---|---|
| 認証手数料 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 収入印紙代 | 0円 | 4万円 | 4万円 |
| 定款謄本代 | 約2千円 | 約2千円 | 約2千円 |
| 登記申請印紙代 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
| 合 計 | 約20万2千円 | 約24万2千円 | 約24万2千円 |
発起人に株式を引き受け、払い込みをしてもらいましょう
発起人に指定する口座へ引き受け金額を払い込んでもらいましょう。発起人の1人が各発起人から引き受けた金額分を回収してまとめて払い込む方法もありますが、登記申請の際には、払い込みがあったことを証する書面に代表取締役の印を押して、振り込まれた通帳のコピーを添付すればよいことになったので、各発起人の名前が通帳に載った方がよいと思います。もし、銀行に保管証明書を発行してもらう方法を採用する場合であれば、あらかじめ、銀行に会社設立の際の資本金の保管をお願いしておきます。払込期日以降に銀行へ保管証明書をもらいに行きます。ただし、この方法は、今後行われることはないと思います。
このとき、下記のものを持っていくようにしましょう。
- @
- 発起人会議事録の写し
- A
- 認証済定款の写し
- B
- 発起人代表の印鑑証明書及び実印
- C
- 株主名簿の写し
- D
- 資本金
- E
- 払込金保管手数料
代表取締役の選定、本店の所在地の決定(発起人会、取締役会)
原始定款において、代表取締役、本店の所在番地までを定めている場合は必要ありませんが、原始定款において定めていない場合は、発起人の株式総数の引き受け後遅滞なく代表取締役の選定等をしなければなりません。また、これらの決定事項に関して、発起人会議事録(同意書)、取締役会議事録を作成しておきましょう。
設立時取締役等による調査(調査書の作成)
設立時の取締役等は、出資が履行されたか、会社設立手続きが法令または定款に違反していないかなどの調査をして、調査をした旨の書類を作成しておきましょう。
登記申請書の作成
- @
- 商号
- A
- 本店の所在地
- B
- 登記の事由
- C
- 登記すべき事項
- D
- 課税標準金額
- E
- 登録免許税
- F
- 添付書類名及び通数
- G
- 登記申請日
- H
- 申請人所在地及び申請人名並びに代表取締役名
(法務局に届出る代表取締役印を押します。
個人の実印ではありません) - I
- 申請先法務局名(支局、出張所まで記載します)
登記申請をしよう
登記申請をした日が会社設立日となりますので、大安に設立したい方は、カレンダーをよく見て申請するようにしてください。