起業・会社設立・法人設立 支援
株式会社・発起設立編
定款作成の際の検討 事項一部抜粋 (小規模・同族会社の場合)
- 発行が可能な株式の総数を検討します。また、設立に際して発行する株式の総数も検討します。(原始定款の絶対的記載事項ではありませんが、設立登記までに定めておきます)
- 株式の譲渡を制限する会社にするかどうかを検討します。(ほとんどの会社は、株式譲渡制限会社と思われます)
- 株式の譲渡を承認する機関をどうするか検討します。(通常は、取締役会が多いと思われます)
- 取締役の資格を株主に限定するかどうかを検討します。(家族だけの会社に適しています)
- 議決権を制限する株式の発行等、種類株式を発行するかどうか検討します。
- 取締役会を設置するかどうか検討します。(取締役会を設置する場合は、取締役は3名以上必要です)
- 監査役を設置するかどうかを検討します。(取締役会を設置しない会社では任意、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置すれば監査役を設置しなくてもよい)
- 監査役の監査権限を会計監査に限定するかどうかを検討します。(小会社では会計監査権限のみ)
- 取締役の任期を2年以上10年以内の期間で、監査役の任期を4年以上10年以内の期間で検討します。
- 取締役会を設置しない会社であれば、株主総会の招集を1週間からさらに短縮した期間にするかどうか検討します。
- 取締役会の決議要件を厳しくするかどうか検討します。(決議要件を緩和することはできません)
- 相続等によって株式を取得した人に対する売渡請求をできるようにするかどうか検討します。
- 公告方法をどうするか検討します。(定款に定めない場合は、官報に公告することになります)
- 株券を発行するかどうかを検討します。
- 資本金の額を検討します。
- 最初の取締役、監査役を定めるか検討します。(定款に定めておくと登記申請の際に提出する書類は少なくてすみます)
- 決算月を検討します。
上記のように、検討事項の一部だけでも上記の数だけあるうえ、機関設計(取締役会、監査役、会計参与等)だけでも30パターン以上もあります。また、定款自治の拡充により、定款に委任できる項目がたくさんあります。自分の会社にあった定款を行政書士の助けなしに作成するのは、困難な作業になると思われます。