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起業・会社設立・法人設立 支援

起業・会社設立後の届出

届出先官公庁

税務署 // 都道府県税事務所 // 市区町村 // 社会保険事務所
労働基準監督所 // 公共職業安定所 // 許認可の届出

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税務署
● 個人
開業届出書
開業日から1カ月以内
青色申告承認申請書
開業日から2カ月以内
● 法人
法人設立届出書
設立日から2カ月以内
青色申告承認申請書
設立の日以後3カ月を経過した日と
設立第@事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出
設立日から1カ月以内
棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告の提出期限
★ 添付書類
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 株主名簿
  • 設立時貸借対照表
  • 本店の所在地図
  • その他

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都道府県税事務所
● 個人
事業開始等申請書
開業日から1カ月以内
● 法人
事業開始等申請書
設立日から1カ月以内

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市区町村
●法人
法人設立届出書
各市区町村で定める期間以内

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社会保険事務所(健康保険・厚生年金保険)
●個人
従業員5人以上で健康保険・厚生年金保険に加入
(ただし、農林水産業、サービス業等は5人以上でも任意加入)
●法人  
法人は全て健康保険・厚生年金保険に加入
★提出書類及び添付書類
(都道府県により異なりますが、個人の場合は最低3カ月の営業実績、法人の場合は最低1カ月の営業実績が必要となります)
  • 新規適用事業概況書
  • 新規適用届
  • 資格取得届
  • 被扶養者届
  • 登記簿謄本(法人のみ)
  • 就業規則及び賃金規程
  • 保険料預金口座振替依頼書
  • 収支決算書等
  • 財産目録
  • その他
☆書類提出後、後日面談審査があります。
(総勘定元帳、出勤簿、賃金台帳等の提示書類は別途準備が必要となります)

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労働基準監督署(労災保険)
● 個人
原則として、労働者を1人でも使用していれば加入
 (ただし、常時使用する労働者が5人未満の農林水産業等は任意)
● 法人
原則として、労働者を1人でも使用していれば加入
★ 提出書類及び添付書類
保険関係成立届
原則として、労働者を1人でも使用した日から10日以内
適用事業報告
事業開始又は会社設立後遅滞なく
労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内

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公共職業安定所(雇用保険)
● 個人
原則として、労働者を1人でも使用していれば加入  (ただし、常時使用する労働者が5人未満の農林水産業等は任意)
● 法人
原則として、労働者を1人でも使用していれば加入
★ 提出書類及び添付書類
  • 雇用保険適用事業所設置届
原則として、労働者を1人でも使用した日の翌日から10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届
原則として、労働者を1人でも使用した日の翌日から10日以内
  • 登記簿謄本(法人のみ)
  • 許認可を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
  • 開業届出書、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出等
  • 社会保険の適用関係書類
  • 保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書の写し
  • その他

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許認可の届出
許認可を必要とする業種の一例
種類 区分 窓口
レストラン・喫茶店 許可 保健所 参照
風俗営業 許可 警察署
古物商 許可 警察署 参照
クリーニング業 届出 保健所
理容・美容業 届出 保健所
一般労働者派遣事業 許可 公共職業安定所
建設業 許可 都道府県庁 又は
地方整備局
参照
一般貨物自動車運送事業 許可 陸運局
秋田県の場合
許可申請費用 申請書の提出先
建設業許可申請 9万円(証紙) 県(契約課)
古物営業許可申請 1万9千円(証紙) 警察署(生活安全係)
飲食店営業許可申請 1万6千円(証紙) 保健所
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社会保険労務士・行政書士
秦 裕勝