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起業・会社設立後の届出 - 建設業 -

建設業許可申請書類・添付書類一覧表(一般建設業知事許可)

下記は、秋田県の場合です。それぞれの都道府県の各窓口又は各都道府県の行政書士にお問い合わせください。

書類の名称 一般 左で△の場合の条件等 確認書類等
法人 個人
建設業許可申請書 建設業の種類、営業所を明らかにするもの (登記簿謄本、賃貸借契約書、写真、その他)
同上別表
工事経歴書 新規設立・創業は必要なし 許可申請直前1年間の主な建設工事施工実績 (契約書、注文書等)
直前3年各営業年度 工事施工金額 新規設立・創業は必要なし 完成工事にかかるもの(決算書類等)
使用人数 建設業に従事する使用人数
誓約書 欠格要件に該当しないか
経営業務の 管理責任者証明書 経営経験者
確認
資格要件 契約書、確定申告書、登記簿謄本、帳簿
勤務状況 社保、出勤簿、源泉、賃金台帳
専任技術者証明書 専任技術者
確認
氏名 合格証、免許証
勤務状況 健康保険証写し、出勤簿、源泉、賃金台帳
書類の名称 一般 左で△の場合の条件等 確認書類等
法人 個人
卒業証明書 法第7条第2号イ該当者 卒業学校の発行証明書
実務経験証明書 法第7条第2号イ又はロ該当者、ハ該当者の一部 実務経験を証明するもの
資格証明書 法第7条第2号ハ該当者 土木施工管理技士、建築士等の証明
令第3条に規程する 使用人の一覧表 支配人及び営業所の代表者の一覧
国家資格者 管理技術者一覧表 法第7条第2号ハ、法第15条第2号イ及びハ 該当者全員の一覧・合格証、免許証等
許可申請者の略歴書 法人:役員全員(定款・登記簿謄本)
個人:本人又は法定代理人の略歴書
令第3条に規程する 使用人の略歴書 支配人及び営業所の代表者全員の略歴書
書類の名称 一般 左で△の場合の条件等 確認書類等
法人 個人
定款 ×
株主(出資者)調書 × 株式会社等の法人:5/100以上の 株主・出資者(定款、決算書、登記簿謄本)
貸借対照表 × 一般→自己資本 500万円以上( 有り ・ 無し )
損益計算書 × 特定→省略
決算書(確定申告書)、残高証明、融資証明
利益処分(損失処理) ×
貸借対照表 × 自己資本 500万円以上( 有り ・ 無し )
   一般→決算書(確定申告書)、残高証明、融資証明
損益計算書 ×
商業登記簿謄本 ある場合のみ 発行後3カ月以内のもの
書類の名称 一般 左で△の場合の条件等 確認書類等
法人 個人
営業の沿革 創業から許可申請時までの沿革
所属建設業者団体 所属している場合
主要取引金融機関名
納税証明書納付すべ き額及び納付済額 大臣許可:法人税 知事許可:事業税 事業開始届(都道府県庁)、設立届(税務署)
金融機関預金 残高証明書 自己資本500万円未満の法人及び個人 発行後1週間以内のもの
建設業許可取得の要件
  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
    法人については常勤の役員(取締役)、個人については代表者のうち、許可を取得しようとする業種について取締役等として5年以上の経験を有する者が必要です。ただし、許可を取得しようとする業種以外については取締役等として7年以上の経験を有する者が必要です。
  2. 専任の技術者を有していること
    許可を取得しようとする業種に必要な資格を有する者、又はその業種について10年以上の実務経験を有する者が必要です。ただし、学歴と実務経験との組み合わせも可能です。
  3. 自己資本額が500万円以上あること
    直近の決算書において会社の自己資本額が500万円以上、又は銀行等の残高証明書で 500万円以上を有している必要があります。
    (個人については、
    期首資本金+事業主利益+事業主借勘定
    −事業主貸勘定=500万円以上必要)
  4. 誠実性を有していること
    暴力団等の組織、構成員等は建設業許可を取得できません。
  5. 欠格事由に該当しないこと
    成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)、その他建設業法第8条に該当する者

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社会保険労務士・行政書士
秦 裕勝